2014年03月25日
論理的に話す技術
論理的に話す技術
出口注 著

<マスクをつけずに乗り切りました>
3月もいよいよ終わり、まもなく桜の季節ですね。さすがに「インフルエンザ」も下火なのではないでしょうか?
風邪の予防という観点からは望ましくないのですが、私はお客様とお話する際はあえてマスクをつけないようにしています。
職業柄、話の内容はどうしても日常生活では馴染みの無い税金の話になります。そもそも難解で理解し難い話を、マスク越しの曇った声でモゴモゴと話したのでは、お客様は余計判り辛いのでは・・・・と思うのです。
<話す商売>
基本的に「士業」というのは「話す商売」です。私ども税理士の仕事は、帳簿を作成したり、申告書を作成、提出してその作成対価をいただくという「数字の代書屋」としての実務が基本です。しかし、正確に作って、期限どおり税務署へ提出すればそれでOK・・・という訳にはいきません。依頼主に内容を説明し、理解・納得していただいた上で同意していただく必要があります。
そのために「話す技術」は、この仕事の重要な要素なのです。
<しゃべり過ぎていない?>
自分自身についての自戒です。お客様にご理解いただこうと一生懸命になり、気が付くと一方的に自分ばかりがしゃべっているという状況に陥りがちです。毎回、「ちょっとしゃべりすぎたか・・・・」と帰り道で反省するのですが、次のお客様のところで、また同じことをやってしまいます。
原因は判っているのです。
①説明不足を懸念して、色々と補足説明を話し過ぎてしまう。
②お客様の理解を促そうと、同じ内容を例示を替えて何度も重複説明してしまう。
<ルールを決める>
本書を読んで「ドキッ」とする指摘がいくつもありました。もしかすると、数名のお客様から「残念な人」と思われているかもしれません。
改善策は・・・・「自分自身でルールを決める」のだそうです。例えば、「同じ内容の説明は2回まで」とか、「〇フレーズ以上続けて話さない」とか、「一定の単元ごとに一呼吸おいて相手の表情を見る」とか。
そうですね。相手あっての「会話」ですので、いくら熱意を込めて説明しても相手に不快感を与えては意味がありません。
<間合いを計り沈黙を活用>
会話をしながら相手との間合いを計ること、そして会話の間の「沈黙」を上手く活用すること。
上級編でしょうか。こういった事が自然にできると素敵な人物になるかもしれませんね。話の間に「間」をおく。・・・・心掛けてみます。
(Amazon.comにて購入)

出口注 著

<マスクをつけずに乗り切りました>
3月もいよいよ終わり、まもなく桜の季節ですね。さすがに「インフルエンザ」も下火なのではないでしょうか?
風邪の予防という観点からは望ましくないのですが、私はお客様とお話する際はあえてマスクをつけないようにしています。
職業柄、話の内容はどうしても日常生活では馴染みの無い税金の話になります。そもそも難解で理解し難い話を、マスク越しの曇った声でモゴモゴと話したのでは、お客様は余計判り辛いのでは・・・・と思うのです。
<話す商売>
基本的に「士業」というのは「話す商売」です。私ども税理士の仕事は、帳簿を作成したり、申告書を作成、提出してその作成対価をいただくという「数字の代書屋」としての実務が基本です。しかし、正確に作って、期限どおり税務署へ提出すればそれでOK・・・という訳にはいきません。依頼主に内容を説明し、理解・納得していただいた上で同意していただく必要があります。
そのために「話す技術」は、この仕事の重要な要素なのです。
<しゃべり過ぎていない?>
自分自身についての自戒です。お客様にご理解いただこうと一生懸命になり、気が付くと一方的に自分ばかりがしゃべっているという状況に陥りがちです。毎回、「ちょっとしゃべりすぎたか・・・・」と帰り道で反省するのですが、次のお客様のところで、また同じことをやってしまいます。
原因は判っているのです。
①説明不足を懸念して、色々と補足説明を話し過ぎてしまう。
②お客様の理解を促そうと、同じ内容を例示を替えて何度も重複説明してしまう。
<ルールを決める>
本書を読んで「ドキッ」とする指摘がいくつもありました。もしかすると、数名のお客様から「残念な人」と思われているかもしれません。
改善策は・・・・「自分自身でルールを決める」のだそうです。例えば、「同じ内容の説明は2回まで」とか、「〇フレーズ以上続けて話さない」とか、「一定の単元ごとに一呼吸おいて相手の表情を見る」とか。
そうですね。相手あっての「会話」ですので、いくら熱意を込めて説明しても相手に不快感を与えては意味がありません。
<間合いを計り沈黙を活用>
会話をしながら相手との間合いを計ること、そして会話の間の「沈黙」を上手く活用すること。
上級編でしょうか。こういった事が自然にできると素敵な人物になるかもしれませんね。話の間に「間」をおく。・・・・心掛けてみます。
(Amazon.comにて購入)

2014年03月19日
贈与の手続きと節税が全部わかる本
贈与の手続きと節税が全部わかる本
東京シティ税理士事務所 編著

<身内や友人から最も多い質問>
やっと確定申告に季節が終わりました。私も通常ペースの仕事に戻れそうです。
私事ですが、税理士登録からこの3月末で10年を迎えます。専門学校へ通い、毎年暑い中試験を受けていたあの頃がまだ昨日のことのようですが、月日が経つのは早いものです。
税理士になって、身内や友人から最も多い質問は何だと思いますか? なぜか贈与税なのです。私の身内や友人はサラリーマンばかりなので、所得税や消費税の質問が無いためかもしれません。
その内容は・・・「〇〇があって、そのお金を親に用立ててもらうのだけど、贈与税がかからないようにしたい!どうすればいい?」
・・・・贈与を受けるのに、贈与税がかからないようにって・・・・私は魔法使いではありません。
<相続税の補完税なのですが・・・>
さて、今回の本ですが「贈与税」だけに的を絞った本です。結構めずらしいと思います。大抵の本は「相続税・贈与税」セットの記述で、相続税がメインで贈与税はオマケ的な扱いの本が多いのです。
本書、内容はとても易しく、わかりやすく、かつ実践的です。税金の事だけでなく、贈与の法的要件~といったチョット堅い話から、贈与の手続きなどの実務が書いてあります。後半では、実際の贈与税申告書の書き方や添付すべき書類などの例示もでています。
なかなか良い本ですね。私もこの本を読んで、贈与税がいままでより身近になった気がします。
<「贈与税がかからないようにしたい」への返事>
身内や友人からの質問の話に戻ります。いくら親しい間柄といっても「贈与を受けるのだから税金は払えよ!」と返事をしていては嫌われ者になってしまいますよね。(一応自分では「温厚な性格」のつもりです)
「贈与税がかからない」ための魔法の呪文は以下のとおり。(かなり長くなるので適当に読み飛ばしてください)
1.贈与ではなく借入れにする。
うそをつけという事ではありません。借入金の約定書を作成し、実際に毎年(毎月)返済をしていってもらいます。きちんと証拠が残るよう預金通帳を通します。一定の利息も払います。 ・・・・という事を長年に渡り続けていると、返済途中で貸主(親)の寿命がきてしまうかもしれません。その場合「貸付金」が相続税の対象になりますが、贈与税より税率は低いですし、相続財産の合計が基礎控除の範囲内なら結果的に税金はかかりません。
2.贈与税の特例措置等を利用する
贈与税の特例措置を利用して「贈与を受けたが、結果的に贈与税は0円」という方法です。特例措置の適用を受けられる要件に沿った贈与をしてもらうのです。
①直系尊属から受ける住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
20歳以上の者が直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受け、翌年の3月15日までに当該住宅に居住する等一定の要件を満たした場合には、贈与資金のうち1千万円(省エネ・耐震良質住宅)又は5百万円(その他の住宅)までは贈与税が非課税になります。(その年の合計所得2千万円以下であること等幾つか要件あり、なお贈与税の申告は必要)H26年12月末までの制度です。
②相続時精算課税制度(これは贈与税の特例措置ではありませんが・・)
65歳以上の贈与者から20歳以上の推定相続人に贈与があった場合、「相続時精算課税制度」を選択することができます。
この制度を利用すると贈与税は(贈与等の金額-特別控除2,500万円)×20%で計算されます。つまり2500万円まで贈与税はかかりません。ただし、相続が発生した時、相続税の計算上はその贈与は無かったものとして計算します。また相続時精算課税制度で支払った贈与税は相続税の「前払い」という扱いになります。
これも、相続財産の合計が基礎控除以下なら結果的に税金0円で贈与が可能です。
(この制度を利用すると、その人からの贈与については、以後110万円の贈与税の基礎控除が使えないので要注意です)
3.贈与税の控除枠を利用する
①配偶者控除の利用
婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産取得のための資金の贈与を受けた場合、贈与額から2,000万円が控除して贈与税を計算します。下記②の基礎控除110万円も併せて利用できます。つまり2110万円までは、贈与税はかかりません。(申告は必要です)
②基礎控除年間110万円の利用
贈与税の計算では、誰でも基礎控除110万円が利用できます。1年間110万円まで贈与を受けても贈与税はかかりません。これを利用して毎年分割して贈与を受けるのです。110万円を10年続ければ1,000万円以上贈与税0円で贈与を受けられますね。
4.その他
いっしょに暮らしている親族間では、生活費は誰が負担しても、個人間の贈与にはなりません。これを利用して、生活費は親が全部負担し、子供世代の収入は全て貯蓄に回すという方法でも、結果的に贈与税を0円にする事と同じ効果があると思います。・・・現実的には難しいでしょうか?
そのほかに、信託を利用した直系尊属からの教育資金の贈与の非課税制度などもあります。
今回、とても文字が多くなってしまいました。最後までおつきあいくださった方がいらしたなら、ありがとうございます。
※ 本文中の税法等に係る記述は、簡略化して記載しています。実務上はご自身で法令等を確認し自身の責任で正しくご対応下さい。
(静岡市立御幸町図書館所蔵)

東京シティ税理士事務所 編著

<身内や友人から最も多い質問>
やっと確定申告に季節が終わりました。私も通常ペースの仕事に戻れそうです。
私事ですが、税理士登録からこの3月末で10年を迎えます。専門学校へ通い、毎年暑い中試験を受けていたあの頃がまだ昨日のことのようですが、月日が経つのは早いものです。
税理士になって、身内や友人から最も多い質問は何だと思いますか? なぜか贈与税なのです。私の身内や友人はサラリーマンばかりなので、所得税や消費税の質問が無いためかもしれません。
その内容は・・・「〇〇があって、そのお金を親に用立ててもらうのだけど、贈与税がかからないようにしたい!どうすればいい?」
・・・・贈与を受けるのに、贈与税がかからないようにって・・・・私は魔法使いではありません。
<相続税の補完税なのですが・・・>
さて、今回の本ですが「贈与税」だけに的を絞った本です。結構めずらしいと思います。大抵の本は「相続税・贈与税」セットの記述で、相続税がメインで贈与税はオマケ的な扱いの本が多いのです。
本書、内容はとても易しく、わかりやすく、かつ実践的です。税金の事だけでなく、贈与の法的要件~といったチョット堅い話から、贈与の手続きなどの実務が書いてあります。後半では、実際の贈与税申告書の書き方や添付すべき書類などの例示もでています。
なかなか良い本ですね。私もこの本を読んで、贈与税がいままでより身近になった気がします。
<「贈与税がかからないようにしたい」への返事>
身内や友人からの質問の話に戻ります。いくら親しい間柄といっても「贈与を受けるのだから税金は払えよ!」と返事をしていては嫌われ者になってしまいますよね。(一応自分では「温厚な性格」のつもりです)
「贈与税がかからない」ための魔法の呪文は以下のとおり。(かなり長くなるので適当に読み飛ばしてください)
1.贈与ではなく借入れにする。
うそをつけという事ではありません。借入金の約定書を作成し、実際に毎年(毎月)返済をしていってもらいます。きちんと証拠が残るよう預金通帳を通します。一定の利息も払います。 ・・・・という事を長年に渡り続けていると、返済途中で貸主(親)の寿命がきてしまうかもしれません。その場合「貸付金」が相続税の対象になりますが、贈与税より税率は低いですし、相続財産の合計が基礎控除の範囲内なら結果的に税金はかかりません。
2.贈与税の特例措置等を利用する
贈与税の特例措置を利用して「贈与を受けたが、結果的に贈与税は0円」という方法です。特例措置の適用を受けられる要件に沿った贈与をしてもらうのです。
①直系尊属から受ける住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
20歳以上の者が直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受け、翌年の3月15日までに当該住宅に居住する等一定の要件を満たした場合には、贈与資金のうち1千万円(省エネ・耐震良質住宅)又は5百万円(その他の住宅)までは贈与税が非課税になります。(その年の合計所得2千万円以下であること等幾つか要件あり、なお贈与税の申告は必要)H26年12月末までの制度です。
②相続時精算課税制度(これは贈与税の特例措置ではありませんが・・)
65歳以上の贈与者から20歳以上の推定相続人に贈与があった場合、「相続時精算課税制度」を選択することができます。
この制度を利用すると贈与税は(贈与等の金額-特別控除2,500万円)×20%で計算されます。つまり2500万円まで贈与税はかかりません。ただし、相続が発生した時、相続税の計算上はその贈与は無かったものとして計算します。また相続時精算課税制度で支払った贈与税は相続税の「前払い」という扱いになります。
これも、相続財産の合計が基礎控除以下なら結果的に税金0円で贈与が可能です。
(この制度を利用すると、その人からの贈与については、以後110万円の贈与税の基礎控除が使えないので要注意です)
3.贈与税の控除枠を利用する
①配偶者控除の利用
婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産取得のための資金の贈与を受けた場合、贈与額から2,000万円が控除して贈与税を計算します。下記②の基礎控除110万円も併せて利用できます。つまり2110万円までは、贈与税はかかりません。(申告は必要です)
②基礎控除年間110万円の利用
贈与税の計算では、誰でも基礎控除110万円が利用できます。1年間110万円まで贈与を受けても贈与税はかかりません。これを利用して毎年分割して贈与を受けるのです。110万円を10年続ければ1,000万円以上贈与税0円で贈与を受けられますね。
4.その他
いっしょに暮らしている親族間では、生活費は誰が負担しても、個人間の贈与にはなりません。これを利用して、生活費は親が全部負担し、子供世代の収入は全て貯蓄に回すという方法でも、結果的に贈与税を0円にする事と同じ効果があると思います。・・・現実的には難しいでしょうか?
そのほかに、信託を利用した直系尊属からの教育資金の贈与の非課税制度などもあります。
今回、とても文字が多くなってしまいました。最後までおつきあいくださった方がいらしたなら、ありがとうございます。
※ 本文中の税法等に係る記述は、簡略化して記載しています。実務上はご自身で法令等を確認し自身の責任で正しくご対応下さい。
(静岡市立御幸町図書館所蔵)

2014年03月07日
消費税の手引き
中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き
中小企業庁

<まもなく8%課税!>
いよいよ4月が近づいてきましたね。「消費税8%」始まります!巷では、増税前の駆け込み購入の話をよく聞きます。私もついつい、事務所用のPCを1台新調してしまいました。WindowsXPもサポートを終了することですしね。(・・・もっとも今まで1度もサポートしてもらった覚えは無いので・・・本当に買い替えが必要だったのか?ちょっと疑問です。)
<会計ソフトは買い替えが必要かも?>
WindowsXPサポート終了に伴い、「経理に使っているパソコンの買い替えが必要ですか?」とお客様からよく質問を受けます。(私は電気屋さんか?)とりあえず、「サポート終了後も今までどおり、パソコンは動きますよ。」「セキュリティー面で少し脆弱になるのかも」「XPでは動かない新しいソフトが今後出てくるかも」といったお話をしています。
でも気をつけなければならないのが「会計ソフト」です。消費税8%に対応できていますか?
会計ソフトは仕訳入力時に消費税を連動して自動計算します。一般的には「税込み」で入力すると「うち消費税〇〇円」を計算し、データで保有しています。決算時の消費税精算及び消費税申告の基礎で使うのです。この自動計算をこれまで5%でやってくれていたのですが、4月以降は8%でやってくれないと困るのです。「消費税の基本設定」等で税率を自由に変更できればそのソフトを使い続けられますが、消費税率が固定値で変更できないソフトは買い替えが必要になります。(免税事業者の方は買い替え不要ですが・・・)
<消費税5%のうちに買った方が本当に得なのか?>
冒頭の駆け込み購入の話に戻ります。消費税5%のうちに買った方が本当に得なのでしょうか?
一般消費者の方・・・・・そうですね。5%のうちに買った方が得です。
個人事業主・法人の課税事業者の方・・・・・事業に係る物は8%適用後の購入でも損はしないケースもあります。
消費税の課税事業者の方は税務署へ消費税を納付します。この納付額は「売上等に係る預かり消費税」-「仕入・経費等に係る支払消費税(仕入税額控除)」で計算します。仕入・経費支払にあたり8%支払うと、その時は5%時の支払に比べ多くの現金支出が生じますが、「仕入税額控除」が増加するため税務署への納税がその分減ってTotalの支払金額は同じになるはずです。こう考えると、無理して5%の時に「まとめ買い」「まとめ仕入」しておく必要はありませんね。
ただし、「簡易課税」を選択している方や「仕入税額控除」が100%できない方(一括比例配分方式又は個別対応方式の方)はこのとおりにはいきません。やはり5%のうちに購入しておいた方が得ですね。
<消費税転嫁対策特別措置法対応>
さて、この小冊子、実はどうしたら得かという消費税のノウハウ本ではありません。「消費税転嫁対策特別措置法」(・・・難しい名前ですね)を紹介するものです。『「消費税還元セール」と言ってはいけない!』というあの法律ですね。中味を拝見すると「〇〇してはいけません!」ばかりでちょっとげんなりしますが、商売を営む上で1つ重要なお話がありますので記載しておきます。
<総額表示義務の特例>
消費者の対し、商品・サービスを販売する場合、価格は「税込み」で表示しなければなりません。が、今回の税率改訂に伴い、平成25年10月1日~平成29年3月31日までの間は「税抜き表示」「税抜き・税込み併記表示」が許されます。
今回の消費税率引き上げは、少なからず消費マインドに影響を及ぼすでしょう。他業者との競争が厳しい中、これらの制度を上手く活用して乗り切りましょう。
※ 本文中の税法等に係る記述は、簡略化して記載しています。実務にあたってはご自身で法令等を確認し正しくご対応下さい。
(この冊子は各地商工会議所等で無料配布されています)

中小企業庁

<まもなく8%課税!>
いよいよ4月が近づいてきましたね。「消費税8%」始まります!巷では、増税前の駆け込み購入の話をよく聞きます。私もついつい、事務所用のPCを1台新調してしまいました。WindowsXPもサポートを終了することですしね。(・・・もっとも今まで1度もサポートしてもらった覚えは無いので・・・本当に買い替えが必要だったのか?ちょっと疑問です。)
<会計ソフトは買い替えが必要かも?>
WindowsXPサポート終了に伴い、「経理に使っているパソコンの買い替えが必要ですか?」とお客様からよく質問を受けます。(私は電気屋さんか?)とりあえず、「サポート終了後も今までどおり、パソコンは動きますよ。」「セキュリティー面で少し脆弱になるのかも」「XPでは動かない新しいソフトが今後出てくるかも」といったお話をしています。
でも気をつけなければならないのが「会計ソフト」です。消費税8%に対応できていますか?
会計ソフトは仕訳入力時に消費税を連動して自動計算します。一般的には「税込み」で入力すると「うち消費税〇〇円」を計算し、データで保有しています。決算時の消費税精算及び消費税申告の基礎で使うのです。この自動計算をこれまで5%でやってくれていたのですが、4月以降は8%でやってくれないと困るのです。「消費税の基本設定」等で税率を自由に変更できればそのソフトを使い続けられますが、消費税率が固定値で変更できないソフトは買い替えが必要になります。(免税事業者の方は買い替え不要ですが・・・)
<消費税5%のうちに買った方が本当に得なのか?>
冒頭の駆け込み購入の話に戻ります。消費税5%のうちに買った方が本当に得なのでしょうか?
一般消費者の方・・・・・そうですね。5%のうちに買った方が得です。
個人事業主・法人の課税事業者の方・・・・・事業に係る物は8%適用後の購入でも損はしないケースもあります。
消費税の課税事業者の方は税務署へ消費税を納付します。この納付額は「売上等に係る預かり消費税」-「仕入・経費等に係る支払消費税(仕入税額控除)」で計算します。仕入・経費支払にあたり8%支払うと、その時は5%時の支払に比べ多くの現金支出が生じますが、「仕入税額控除」が増加するため税務署への納税がその分減ってTotalの支払金額は同じになるはずです。こう考えると、無理して5%の時に「まとめ買い」「まとめ仕入」しておく必要はありませんね。
ただし、「簡易課税」を選択している方や「仕入税額控除」が100%できない方(一括比例配分方式又は個別対応方式の方)はこのとおりにはいきません。やはり5%のうちに購入しておいた方が得ですね。
<消費税転嫁対策特別措置法対応>
さて、この小冊子、実はどうしたら得かという消費税のノウハウ本ではありません。「消費税転嫁対策特別措置法」(・・・難しい名前ですね)を紹介するものです。『「消費税還元セール」と言ってはいけない!』というあの法律ですね。中味を拝見すると「〇〇してはいけません!」ばかりでちょっとげんなりしますが、商売を営む上で1つ重要なお話がありますので記載しておきます。
<総額表示義務の特例>
消費者の対し、商品・サービスを販売する場合、価格は「税込み」で表示しなければなりません。が、今回の税率改訂に伴い、平成25年10月1日~平成29年3月31日までの間は「税抜き表示」「税抜き・税込み併記表示」が許されます。
今回の消費税率引き上げは、少なからず消費マインドに影響を及ぼすでしょう。他業者との競争が厳しい中、これらの制度を上手く活用して乗り切りましょう。
※ 本文中の税法等に係る記述は、簡略化して記載しています。実務にあたってはご自身で法令等を確認し正しくご対応下さい。
(この冊子は各地商工会議所等で無料配布されています)
