2014年03月07日

消費税の手引き

中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き
中小企業庁




<まもなく8%課税!>
いよいよ4月が近づいてきましたね。「消費税8%」始まります!巷では、増税前の駆け込み購入の話をよく聞きます。私もついつい、事務所用のPCを1台新調してしまいました。WindowsXPもサポートを終了することですしね。(・・・もっとも今まで1度もサポートしてもらった覚えは無いので・・・本当に買い替えが必要だったのか?ちょっと疑問です。)


<会計ソフトは買い替えが必要かも?>
WindowsXPサポート終了に伴い、「経理に使っているパソコンの買い替えが必要ですか?」とお客様からよく質問を受けます。(私は電気屋さんか?)とりあえず、「サポート終了後も今までどおり、パソコンは動きますよ。」「セキュリティー面で少し脆弱になるのかも」「XPでは動かない新しいソフトが今後出てくるかも」といったお話をしています。

でも気をつけなければならないのが「会計ソフト」です。消費税8%に対応できていますか?

会計ソフトは仕訳入力時に消費税を連動して自動計算します。一般的には「税込み」で入力すると「うち消費税〇〇円」を計算し、データで保有しています。決算時の消費税精算及び消費税申告の基礎で使うのです。この自動計算をこれまで5%でやってくれていたのですが、4月以降は8%でやってくれないと困るのです。「消費税の基本設定」等で税率を自由に変更できればそのソフトを使い続けられますが、消費税率が固定値で変更できないソフトは買い替えが必要になります。(免税事業者の方は買い替え不要ですが・・・)


<消費税5%のうちに買った方が本当に得なのか?>
冒頭の駆け込み購入の話に戻ります。消費税5%のうちに買った方が本当に得なのでしょうか?
一般消費者の方・・・・・そうですね。5%のうちに買った方が得です。
個人事業主・法人の課税事業者の方・・・・・事業に係る物は8%適用後の購入でも損はしないケースもあります。

消費税の課税事業者の方は税務署へ消費税を納付します。この納付額は「売上等に係る預かり消費税」-「仕入・経費等に係る支払消費税(仕入税額控除)」で計算します。仕入・経費支払にあたり8%支払うと、その時は5%時の支払に比べ多くの現金支出が生じますが、「仕入税額控除」が増加するため税務署への納税がその分減ってTotalの支払金額は同じになるはずです。こう考えると、無理して5%の時に「まとめ買い」「まとめ仕入」しておく必要はありませんね。

ただし、「簡易課税」を選択している方や「仕入税額控除」が100%できない方(一括比例配分方式又は個別対応方式の方)はこのとおりにはいきません。やはり5%のうちに購入しておいた方が得ですね。


<消費税転嫁対策特別措置法対応>
さて、この小冊子、実はどうしたら得かという消費税のノウハウ本ではありません。「消費税転嫁対策特別措置法」(・・・難しい名前ですね)を紹介するものです。『「消費税還元セール」と言ってはいけない!』というあの法律ですね。中味を拝見すると「〇〇してはいけません!」ばかりでちょっとげんなりしますが、商売を営む上で1つ重要なお話がありますので記載しておきます。


<総額表示義務の特例>
消費者の対し、商品・サービスを販売する場合、価格は「税込み」で表示しなければなりません。が、今回の税率改訂に伴い、平成25年10月1日~平成29年3月31日までの間は「税抜き表示」「税抜き・税込み併記表示」が許されます。

今回の消費税率引き上げは、少なからず消費マインドに影響を及ぼすでしょう。他業者との競争が厳しい中、これらの制度を上手く活用して乗り切りましょう。

※ 本文中の税法等に係る記述は、簡略化して記載しています。実務にあたってはご自身で法令等を確認し正しくご対応下さい。

(この冊子は各地商工会議所等で無料配布されています)


  


Posted by 書架の番人 at 08:08税金