2013年10月22日

税務署員だけのヒミツの節税術

税務署員だけのヒミツの節税術
大村大次郎 著

税務署員だけのヒミツの節税術



<アノ本の続編>
「あらゆる領収書は経費で落とせる」の続編だそうです。しかし、内容は少し変わって、前者は「会社経営者」「個人事業主」の経費の計上についてがメインテーマでしたが、本書は「サラリーマンの確定申告」をメインテーマにしています。


<かなり落ち着きました>
前書に比べると、かなり落ち着いたトーンです。内容も各種の所得控除の使い方について奇をてらわずオーソドックスに解説しています。「節税術」の説明というよりは、「こういった制度があるので、きちんと活用しないと損をしますよ」といった、落ち着いた内容になっています。


<温泉旅行費用を経費で落とす?>
本書の中の記述です。「温泉旅行」をその効能によっては病気療養として「医療費控除」の対象とする、又は自営業者の方は「福利厚生費」として経費で落とす方法が紹介されています。・・・考え方は面白いのですが、ちょっと無理があるのでは?
筆者は前者については「医師の診断書の添付」、後者は「社会通念上妥当と説明がつくこと」を条件としていますが、ハードルは高いのではないでしょうか。


<家事関連費の按分>
自営業者の方、自身で確定申告をしている方には意外と盲点だったりするのかもしれません。家庭で生活に使う支出でも仕事に使うことがあれば、その割合で按分して経費にできる(※注)のです。借家の家賃、家庭の電気代、自家用車のガソリン代、新聞代など按分して経費に計上していますか?自動車関連の自営業であれば、修理等の参考書はもちろん、自動車関連の雑誌なども経費にできるでしょう。

※(注)白色申告の方は原則として業務利用割合が50%を超える場合のみになります。


<税務署員のノルマ>
税務署の調査官には「追徴課税額」のノルマがある。巷ではよく言われている話ですが、嘘か誠か私には分かりません。
「ノルマ」の話はともかく、少なくとも、年間を通して「追徴課税額」の多い調査官と少ない調査官とでは、署内でどちらが有能と認められるかは自明の理であるように思います。

本書の最終章では2008年5月の広島国税局の若手調査官による偽装追徴課税の事件が紹介されています。この事件、私は知りませんでしたが、本当であれば調査を受ける立場にある者としてとても心配です。

(静岡市立御幸町図書館所蔵)

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Posted by 書架の番人 at 08:11 │税金

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