2013年07月23日
相続・贈与でトクする100の節税アイデア
相続・贈与でトクする100の節税アイデア
高橋敏則 著
<相続税対策のノウハウ本>
2回連続で相続モノですね。前回は「物語」でしたが、今回は完全なノウハウ本です。見開き2ページで易しく解説した「節税策」が100個掲載されています。(実際にはアイデアというより税法や制度の解説の章も多いので、本当の節税策の数としては50~60コ位でしょうか)易しい表現で記述されていますが、内容はしっかりとしており、好感が持てます。本来は専門家が読む本ではないのでしょうが、買ってよかったと思える1冊でした。
<知識と使い方>
「知っている」という事と、「その知識を使いこなせる」という事は全く次元が違います。法律の条文を逐次解説しているような相続税や贈与税の専門書は知識を得るために有効ですが、その活用の仕方についての記述はありません。本書はどちらかと言えば「後者」を目的としたものに近い気がします。「専門家であればそのような活用方法は自身で考え提案すべき」との厳しいご意見もあると思いますが、私は活用できるものはドンドン利用し自身の実力として取り込む方が、結果的にお客様のお役に立てる機会が多いのではないかと考えています。
<節税策の例示>
前回の投稿記事で、「相続税対策」を敬遠した記載をしましたが、本書の「節税策」は非常にシンプルで自身に条件が当てはまるものなら、無理の無い範囲で2~3個実行しておくのも悪くないかな・・・という気にさせられます。
本書に記載のあるものを幾つか揚げておきますね。
・墓地や仏壇は生前に取得しておく。(現金預金が減り非課税財産が増える)
・養子縁組により基礎控除額を増やす。
・生命保険料控除を活用する。生命保険への加入は納税資金対策にもなる。
・会社経営者は死亡退職金・特別弔慰金の非課税枠を利用する。
・婚姻暦20年以上の妻への居住用財産の贈与による「贈与税の配偶者控除の特例」を活用する。
・110万円の贈与税基礎控除の活用。ただし「連年の同額贈与」とならぬよう注意する。
・小規模宅地の特例は「居住用宅地」「事業用宅地」「貸付用宅地」のうち節税効果の高いものから順に適用する。
・個人事業の場合、法人成りし、その法人に土地を貸して貸家建付地にする事で土地の評価を引き下げる。
・借金をして土地を買う。(負債の評価は額面どおりだが、土地は時価>相続税評価額となる)
・土地の上に賃貸住宅を建設し、土地の評価を引き下げる。
・2面以上が道路に面した土地や角地の場合、相続時の土地の分割方法を工夫することで、評価額を引き下げが可能。
・2次相続も考えて配偶者への相続配分を行い、基礎控除や配偶者控除制度を上手く使う。
・相続人が掛金を負担して、生命保険をあえて「所得税の一時所得」とし、「みなし相続財産」としない方法もある。
・農地の納税猶予制度の活用する。
・・・・まだまだありますが、この辺にします。しかし、「策士策に溺れる」事にならぬよう気をつけましょう。前回も書いたように、未来は不確定要素が多いのです。
<相続税ブームはまだまだ続く?>
私のメイン業務は「法人の経理・決算のサポートと、法人税・消費税の申告書の作成」なのですが、それでも昨年の暮れ頃から、相続に関連するご相談が増えています。
「ちょっと別件なんですが、聞いてもいいですか・・・」と話しかけられると、大抵は相続に係るご相談です。やはり今回の相続税改正が皆さんの問題意識を高めているようですね。
(丸善&ジュンク堂書店 新静岡店 にて購入)
高橋敏則 著
<相続税対策のノウハウ本>
2回連続で相続モノですね。前回は「物語」でしたが、今回は完全なノウハウ本です。見開き2ページで易しく解説した「節税策」が100個掲載されています。(実際にはアイデアというより税法や制度の解説の章も多いので、本当の節税策の数としては50~60コ位でしょうか)易しい表現で記述されていますが、内容はしっかりとしており、好感が持てます。本来は専門家が読む本ではないのでしょうが、買ってよかったと思える1冊でした。
<知識と使い方>
「知っている」という事と、「その知識を使いこなせる」という事は全く次元が違います。法律の条文を逐次解説しているような相続税や贈与税の専門書は知識を得るために有効ですが、その活用の仕方についての記述はありません。本書はどちらかと言えば「後者」を目的としたものに近い気がします。「専門家であればそのような活用方法は自身で考え提案すべき」との厳しいご意見もあると思いますが、私は活用できるものはドンドン利用し自身の実力として取り込む方が、結果的にお客様のお役に立てる機会が多いのではないかと考えています。
<節税策の例示>
前回の投稿記事で、「相続税対策」を敬遠した記載をしましたが、本書の「節税策」は非常にシンプルで自身に条件が当てはまるものなら、無理の無い範囲で2~3個実行しておくのも悪くないかな・・・という気にさせられます。
本書に記載のあるものを幾つか揚げておきますね。
・墓地や仏壇は生前に取得しておく。(現金預金が減り非課税財産が増える)
・養子縁組により基礎控除額を増やす。
・生命保険料控除を活用する。生命保険への加入は納税資金対策にもなる。
・会社経営者は死亡退職金・特別弔慰金の非課税枠を利用する。
・婚姻暦20年以上の妻への居住用財産の贈与による「贈与税の配偶者控除の特例」を活用する。
・110万円の贈与税基礎控除の活用。ただし「連年の同額贈与」とならぬよう注意する。
・小規模宅地の特例は「居住用宅地」「事業用宅地」「貸付用宅地」のうち節税効果の高いものから順に適用する。
・個人事業の場合、法人成りし、その法人に土地を貸して貸家建付地にする事で土地の評価を引き下げる。
・借金をして土地を買う。(負債の評価は額面どおりだが、土地は時価>相続税評価額となる)
・土地の上に賃貸住宅を建設し、土地の評価を引き下げる。
・2面以上が道路に面した土地や角地の場合、相続時の土地の分割方法を工夫することで、評価額を引き下げが可能。
・2次相続も考えて配偶者への相続配分を行い、基礎控除や配偶者控除制度を上手く使う。
・相続人が掛金を負担して、生命保険をあえて「所得税の一時所得」とし、「みなし相続財産」としない方法もある。
・農地の納税猶予制度の活用する。
・・・・まだまだありますが、この辺にします。しかし、「策士策に溺れる」事にならぬよう気をつけましょう。前回も書いたように、未来は不確定要素が多いのです。
<相続税ブームはまだまだ続く?>
私のメイン業務は「法人の経理・決算のサポートと、法人税・消費税の申告書の作成」なのですが、それでも昨年の暮れ頃から、相続に関連するご相談が増えています。
「ちょっと別件なんですが、聞いてもいいですか・・・」と話しかけられると、大抵は相続に係るご相談です。やはり今回の相続税改正が皆さんの問題意識を高めているようですね。
(丸善&ジュンク堂書店 新静岡店 にて購入)
Posted by 書架の番人 at 08:13
│税金